不倫は犯罪ではない?相手に反省してもらうための方法
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配偶者の不倫が分かると、大きなショックを受けますよね。
倫理的にも大きな問題があり、離婚事由にもなる行為ですから、不倫された側としては「逮捕して欲しい」とすら思うかもしれません。
不倫は相手をひどく傷つける行為ではありますが、刑事上の犯罪行為ではありません。
つまり、逮捕して刑事上の処分を受けさせることはできません。
あくまで当事者間の問題として解決していく必要があります。では、相手の不倫が分かったとき、反省してもらうためにはどのような対応が考えられるのでしょうか?
不倫をした相手にできる「制裁」は?
不倫をしたことが許せなくて、配偶者や浮気相手に制裁を加えたい…と憤る気持ちは、とても良く分かります。しかし、刑事上の犯罪行為ではないため、逮捕や処罰を期待することはできません。
損害賠償請求を行う
しかし、民法の観点から考えると、不倫は立派な不法行為です。ですので、しっかりと証拠を集めて交渉を進めれば、不倫によって被った損害を賠償してもらうことも可能です。
「不法行為」とは、他人の権利や利益を侵害する行為のこと。不倫に照らし合わせると、夫婦生活を平穏におくるという利益を侵害しているということがよく分かりますね(夫婦には、お互い以外の異性と肉体関係を持たないという「貞操義務」もあります)。民法では不法行為による損害賠償を請求できると決められていますから、犯罪ではなくても、損害賠償請求の対象になります。
つまり、不倫がどうしても許せず、相手に何らかの制裁を与えたい場合に取れる手段の一つは、「損害賠償請求」となります。この損害賠償請求ができるのは、不倫相手と肉体関係があったときだけ。確固たる証拠がなければ、いくら憤っていても請求は認められません。ですので、探偵に依頼してしっかりとした証拠を集めることをオススメします。また、不倫の慰謝料請求には「不倫の事実を知ってから3年」という時効も定められていますから、思い立ったら早めに専門家への相談を始めましょう。
離婚をする
また、離婚という選択肢を取ることで、相手に社会的制裁を与えるという捉え方もできます。相手の浮気を立証できれば、離婚調停においてもあなたの有利にことを進めることができます。
浮気をしないという誓約書を書かせる
様々な事情から、離婚という選択を行わないご夫婦もいるでしょう。その時も、二度と浮気を行わない旨の念書を取り交わすことで、これからの浮気を防ぐという方法があります。こういった誓約書の取り交わしも、弁護士に相談するとスムーズに話を進めることができます。
余談:警察官も、不倫で注意を受けています
最近報じられた中に、不倫関係のニュースもありました。高知県で、男性の警察官3人と女性の警察官1人が不倫関係にあったとして、本部長訓戒や注意の処分を受けました。4人は「二度としない。信頼を取り戻せるよう仕事で頑張る」と話しているそうですが、こうして事が明るみに出た以上、社会的信用も失われてしまいます。
また、神奈川県では、県警巡査部長が元不倫相手の女性宅敷地に放火し、逮捕されるという事件もありました。これは放火という犯罪行為なので話は違いますが、不倫問題も適切に解決しないと、こうした犯罪行為に発展するかもしれません…。
もし、配偶者の不倫を疑っている場合は、こういった不倫関係のニュースを話題に出して相手の反応を伺ってみるのも良いかもしれませんね。
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