財産分与とは、結婚生活中に夫婦で協力して築いた財産を、離婚の際に清算することをいいます。
夫が働いており、妻が専業主婦の場合でも、妻が直接働いてお金を稼いでいないとしても財産分与がないというわけではありません。夫名義の財産でも、夫婦生活の中で築いた財産ということになり「夫婦共有の財産」となり、財産分与の対象となります。
財産分与の対象となる財産、対象にはならない財産というものがあります。
対象となる財産は
・不動産(住宅 等) ※住宅ローンの残高は差し引いて計算されます
・預貯金
・有価証券、投資信託、会員権 等
・退職金、退職年金
・絵画や骨董品、美術品など高価なもの
とされています。
対象とならない財産は
・夫婦それぞれの固有の財産
・結婚の際に実家からもってきた財産
となります。
財産分与の割合はそれぞれ1/2になることが多いです。しかし、状況により1/2ずつとならない場合もあります。