離婚の種類は6種類あります。
協議離婚、調停離婚、審判離婚、裁判離婚、和解離婚、請求の承諾の6種類です。
今回は裁判離婚について記載します。
裁判離婚、協議離婚に応じず、また離婚調停を申し立てて話し合いをしても解決の方向性が見当たらない、平行線のままの状態になっている。しかしそれでも離婚を選択する場合の方法です。
裁判上の離婚には、「法定の離婚原因」が必要です。
日本では民法770条第1項で離婚原因を定めています。
・配偶者に不貞な行為があったとき
・配偶者から悪意で遺棄されたとき
・配偶者の生死が3年以上明らかでないとき
・配偶者が強意の精神病にかかり、回復の見込みがないとき
・その他婚姻を継続しがたい重大な理由があるとき
の5項目です。
そして、民法770条第2項には1項に定める離婚原因があるときでも、裁判所が一切の事情を考慮して「婚姻の継続を相当」と認めるときには離婚の請求を棄却することもできると定めています。
なので、いくら法律で定める離婚原因がある場合でも、「離婚」という判決にならない場合もあるということになります。