「浮気」と「不倫」の違いはどこにある?
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当社は配偶者の浮気にお悩みの方から多数相談を受け、日々調査業務にあたっています。
パートナーに異性との関係があると、「浮気」や「不倫」を疑うという方も多いですよね。
浮気と不倫は、どちらも似たような意味を持つ言葉ですが、正確には少し異なります。
例えば、相手の有責での離婚や、慰謝料請求まで考えているのであれば、「不倫」の証拠をおさえる必要があります。
浮気と不倫の決定的な違い
浮気と不倫の決定的な違いを簡単に言うと、「結婚しているか」「肉体関係があるか」というところです。
浮気は、結婚しているか付き合っているだけかにかかわらず、パートナーがいながら他の人に関心を向け接触を持つことを指します。一方、不倫はどちらか一方もしくはふたりとも既婚者の場合で、相手と肉体関係をもつ場合のことを指します。(ちなみに、両方既婚者の場合の不倫を”W不倫”とも言います)
もう少し具体的なケースを挙げて見てみましょう。
・付き合っている状態の人が他の異性と肉体関係を持った…相手が独身であれば「浮気」、既婚者なら「不倫」
・既婚者が誰かと肉体関係を持った…相手の婚姻関係はどうあれ「不倫」
婚姻関係とともに大きなポイントとなるのが「肉体関係の有無」です。離婚調停や慰謝料請求の際に不倫をしていたということで相手を有責にできるのは、「不貞行為=肉体関係があった」ときだけだからです。
このように、不倫の線引きははっきりしているのですが、浮気については人によって許せる範囲が変わってきます。例えば、異性と二人きりで食事をしただけでアウトとみなす人もいれば、手をつなぐまではセーフという人もいます。人によっては、肉体関係がなくてもれっきとした浮気なのです。
相手を訴えることができるのは「不倫」だけ
浮気と不倫は、バレたときの責任の有無にも大きな違いがあります。通常、浮気を理由にして慰謝料を請求するのは難しいです。「恋人」になるために契約書を交わすわけでもなく、社会的な立場の亡き関係だからです。「夫婦」となると、婚姻届を提出して新たな戸籍をつくりますし、そもそも「同じ家に住む」「互いに助け合いながら共同生活を送る」ことが法律で定められています。
不倫そのものが罰されるわけではありませんが、離婚の原因に配偶者の不貞行為があることや、重婚が禁止されていることから、「貞操義務」が法律上求められていると考えるのが普通です。この貞操義務という考えにより、配偶者に不倫行為があると慰謝料を請求できるのです。この慰謝料は不倫を行った配偶者だけが請求されるのではなく、不倫の相手も「結婚生活を破綻させる原因を作った」として慰謝料を請求される可能性があります。いわゆるW不倫の状態であれば、二重に慰謝料を請求されることも珍しくありません。
不倫には上記の特徴があるため、相手の不倫を証明するには、親密なLINEのやり取りや2人で食事しているところの写真では足らず、「肉体関係」があったことを示す証拠が必要です。その証拠は個人で集めるのがなかなか難しいです。ですので、相手の不倫に悩んでいて、それを理由に慰謝料請求を考えている場合は、探偵などの調査のプロに依頼するのが安心です。
浮気と不倫の違いについてお話しましたが、あくまで言葉上の違いであって、相手と不貞行為を働いている事実があれば、どちらの呼び名で呼んでいてもパートナーに責任があることは間違いありません。当社は配偶者の不倫に悩む方のご相談を受け、不貞行為の証拠を数多く抑えてきた実績があります。一人で悩まずに、しっかりとした証拠をおさえることが、問題の解決に一番早く近づけます。
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