1回限りの浮気で離婚できる?
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「浮気」といっても、さまざまなパターンがあります。
とっかえひっかえ女を作るような常習犯もいれば、たった一度きりの過ちだと言う場合もあるでしょう。
実際、当社にご相談いただいた方の中には、「1回しかしていないから浮気には入らない!」と言い訳された方もいらっしゃいます。
今回はこの「1回だけ」という言い訳について考えてみたいと思います。
たった1回の浮気を理由に、相手の非を問うことができるのでしょうか?
1回の浮気でも、不貞行為は不貞行為
不貞行為とは、夫婦や婚約関係にある男女のどちらかが、パートナー以外の異性と肉体関係を持つことを指します。これは法定離婚事由として認められる行為であり、相手の不貞行為を立証できれば(相手が認めれば)、相手の有責として離婚することができます。慰謝料請求ができる場合もあります。
この不貞行為には、回数は関係ありません。たとえ1回限りの不貞行為であっても、そこに愛情はなくても、不貞行為とみなされます。つまり、慰謝料請求も可能なのです。「1回しかしていない」というのは、浮気の言い訳として全く不十分だというわけですね。
ただ現実は、本当に1回限りの不貞行為であれば、離婚までは認められないかもしれません。
慰謝料は請求できるかもしれないけれど・・・
本当に1度きりの不貞行為であっても、不貞行為は不貞行為。相手に慰謝料請求は可能です。ただ、関係が継続的でない場合は、あまり高額な慰謝料は期待できません。また、慰謝料を請求したからと言って必ず支払われるものではありません。相手が認めなければ、相手も認めざるを得ない証拠が必要になります。この場合は、ラブホテルの出入り写真など肉体関係があったことを確実に示す証拠が必要となります。
二人で食事している写真や、たとえ路上でキスしている写真であっても、法的な証拠とはならないので注意が必要です。
また、行きずりの相手と不貞行為を行った場合、相手が配偶者が既婚者だと知らない可能性もあります。配偶者が独身と偽ってナンパした可能性もあります。この場合はそもそも慰謝料請求が難しいです。
離婚までは難しいかもしれません
1度だけでも不貞行為であることに変わりませんので、離婚理由として申し立てることはできます。ただ、1回だけの浮気であれば、裁判所が「円満な家庭に戻れそう」だと判断し、離婚が認められない可能性があります。実際は、裁判所に認めてもらうためには、継続的な不貞行為でなければ難しいと言われています。(本人間で合意ができれば話は違うかもしれませんが)
一度の浮気で、本人が深く反省している状況で、それ以外は家庭で問題がない場合は、離婚せずとも家庭生活を円満におくれると判断するケースが多いのです。
ただ、ホテルにいったのは1回きりの証拠しかなく、継続して浮気をしているような証拠や事実を詳しく伝えることで、判断も変わってくるかもしれません。
これはあくまで裁判所に申し立てる場合の話。話し合いで行う協議離婚であれば、裁判所の判断を仰がなくても、離婚まで持っていくことができるかもしれません。当社は、浮気問題に長けた弁護士のご紹介もしていますので、安心してご相談いただければと思います。
復縁したいときも証拠が重要
しっかりとした証拠があれば、相手は浮気を認めざるを得ません。しかし、相手が浮気を認めたとしても、さまざまな理由で離婚ではなく関係継続を望む場合もあると思います。
そんな時は、しっかり「二度と浮気をしない」旨の書面を交わしておくことをオススメします。
この書面作成をスムーズに進めるためにも、証拠を突きつけて相手に浮気を認めさせるという過程が大切です。
そして、浮気の証拠を掴むのは個人で行う限界があります。一番身近な存在だからこそ、自分で調査するのに難しさがあるのです。そんなときこそ、当社のような探偵に依頼し、浮気の証拠を集めるようにしましょう。第三者の目線から調査し、アドバイスを貰うことで見えてくるものもあるはずです。
神奈川県での浮気調査をお考えなら、業界最大手の探偵社ガルエージェンシー小田原にご相談ください !
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