養育費とは未成熟の子供が、社会人として独立し自活できるようになるまでに必要になる費用のことです。養育費は、父・母それぞれの収入、子供の年齢や人数 など、さまざまな事情が考慮されて決められます。
養育費の支払期間は一般的に「未成年者が成人に達する日の属する月まで」とされています。しかし子供が成人したあとも養育費を必要とする事情がある場合もあります。その場合は、父母の学歴や家庭環境、資力などを考慮して、裁判所が判断することになります。
相手がやむをえぬ事情により無職で収入がない場合には、養育費の請求は原則できません。
一方、働こうと思えば働けるのに働かないでいる相手に対しては、平均賃金等を参考に支払えるであろう養育費を”推計”することもありますが、実際には働いていないわけですから、養育費を支払ってもらうことは難しいでしょう。ただ働いていないとはいえ不労所得(株の配当や家賃収入)や 大きな財産がある場合は、養育費を請求できます。
相手が養育費を支払わあい場合、養育費を2人の話し合いではなく、裁判所で決めた場合には、強制執行することができます。給与の差し押さえの手続をすれば、会社からの相手への給料の一部を養育費にまわるようにすることができます。養育費支払のための給与差押えは給与額の1/2まですることができます。