離婚をする際、一番問題になるのは子供に関する問題です。
離婚後は父親、母親が共同して親権者となることができません。
どちらか一方を親権者としないと離婚届けは受理されません。
親権とは、具体的に「身上監護権」と「財政管理権」の2つに分けられます。
「身上監護権」は、子供の身の回りの世話をしたり、教育やしつけを行う権利です。
「財産管理権」は、子供の財産を管理する権利です。
つまり、親権者は「身上監護権」と「財産管理権」を併せ持つということです。
親権者は、身上監護権と財産管理権を併せ持っていますが、民法第766条には
「監護者」についての定めがあります。監護者には身上監護権のうち、子供の養育
の権利と義務が認められています。
監護者とは、子供を引き取り、生活を共にし、かつ身のまわりの世話をする人を
いいます。監護の直接の内容である子供の教育、世話をするために必要なら、
居所の指定や職業許可などの権限が認められています。
もし、夫婦間で親権についての話合いがうまくいかなかった場合、「親権者」と「監護者」
を分けて、それぞれが部分的に子供の責任を負うということも可能になります。
子供の生活を優先に考え、お互いでよく話合いを行ってください。