慰謝料とは民法第70条により認められた生命・身体・名誉・貞操などを侵害する不法行為により生じた精神的障害の賠償をされた金銭のことを言います。
離婚の際、どちらに責任があるかが問題になります。最高裁判所の判例では相手の不貞行為や暴力行為などの有責不法な行為から離婚に至った場合、その精神的苦痛を償うことを目的として支払うお金が慰謝料となります。
夫婦両方の責任で離婚することになり、どちらにも責任があるという場合には慰謝料はないということになります。
慰謝料の額に基本相場はありません。破たんの経緯、有責割合、共有財産の額、双方の収入、生活状況などによって異なります。