離婚の種類には、「協議離婚」、「調停離婚」、「審判離婚」、「裁判離婚」、 「和解離婚」、「請求の承諾」の6種類があります。日本の離婚で一番多いのは「協議離婚」で、全体の約90%を占めています。そのほかの10%の割合は 「調停離婚」が9パーセント、「裁判離婚」が1パーセントです。
「協議離婚」は裁判外で夫婦双方の合意により成立します。夫婦間で離婚についての話がまとまり、離婚届を役所に提出すると、離婚が成立します。すべ ての話合いを夫婦間で行うため、養育費や財産分与などの決め事があいまいになってしまい、離婚後しばらく経ってからトラブルになってしまうといったケース も少なくありません。離婚が成立する前に、しっかりと話合いを行ってください。