離婚を考える際には、少なからず理由があるはずです。
2人の同意があれば離婚が成立する『協議離婚』は、離婚理由の制限がないためにお互いの同意の下、離婚をすることが可能です。
そのために、離婚理由は『性格の不一致』と表現されることが多いようです。
また2人での話し合いが不可能な場合は、家庭裁判所にて調停離婚を申し立てることが出来ます。
しかし、一方が離婚を反対し結論を出せず合意出来なかった場合は『裁判』を起こすことになります。
裁判の場合は離婚をする必要性があるかどうか、またそれに伴う『証拠』が必要不可欠となります。
DVや不貞行為の場合、写真などの証拠品の提出は有効な証拠となります。
離婚請求は大抵の場合、離婚原因で被害を被ったほう側が請求しますが、時には不貞行為をした側が離婚請求をすることも有ります。
不貞行為以前より夫婦関係が完全に破綻していた。
別居期間がある。その間の生活に関する費用を支払っていた
子供が成人していること
離婚後の配偶者の生活の安定などの条件はあるようですが、不貞行為をした側も離婚請求が出来ることは頭の中に入れておきましょう。