協議離婚は原則として夫婦双方の合意で離婚が成立します。
審判離婚や調停離婚など、判決離婚の場合は「民法770条」に定められている離婚理由に該当しなければ離婚は成立しないことになっています。
しかし、調停離婚の場合は従わなくても離婚が成立します。
離婚理由の多くは「性格の不一致」とされています。この言葉にはただ性格が合わない、価値観の違い、姑問題、収入の問題・・・などなど、「性格の不一致」と一言で表現されていますが、この言葉の裏にはさまざまな理由が隠されています。
離婚理由に制限がない協議離婚は、夫婦間の合意が絶対です。そのため、話合いがつかなければ協議離婚はできません。別居状態が長い間続いていて話合 いができない、子供の事情などで一方が離婚に反対の場合・・・などなど、夫婦間でまとまらない場合は、仲介人をたてるか、「離婚調停」を利用するのが良い 方法です。