夫が若い女性と車に乗っていたところを見たと友人から言われた。本当かどうか本人に問い詰めたところ、職場の女性と何度か会い、浮気していることを認めた。
夫から離婚を考えていると言われたが、子供がまだ幼いため離婚はしたくないと考えている。その後話し合いを何度か行ったが平行線のまま話が進まない。
法律では、婚姻関係の破綻の原因を作った人のことを「有責配偶者」と言い、この有責配偶者からは離婚の申し立ての権利がないため、離婚することはできません。離婚届けを突きつけられたとしても、奥様が離婚届けに記入もしくは提出しなければ離婚しなくて済みます。この状況が長く続き、夫婦が別居することになった場合は、婚姻費用を請求すること、同居を求める調停をたてることができます。夫婦には同居する義務があり、別居することはその同居義務に違反するということになります。
調停を行っても、話し合いをしても離婚しなければならない場合、夫に慰謝料を請求することができます。お子さんが幼い場合は、慰謝料と合わせて養育費も請求することができます。