慰謝料とは、相手の行為によって受けた精神的苦痛に対して支払われるお金です。
離婚の場合、慰謝料請求とは精神的苦痛を受けた側が離婚原因を作った相手に対し請求できるものです。
慰謝料を請求するには、結婚生活の中で相手が何をして精神的苦痛を負ったかということを明らかにしなくてはいけません。
一般的に慰謝料請求が認められるケースは、
「相手の不貞」
「身体的・精神的な暴力」
「悪意の遺棄」
「過度な飲酒」
「生活費の不払い」
「一方的な離婚」
「浪費癖」
「性行為の拒否・強要・不能」
一般的に慰謝料請求が認められないケースは、
「性格の不一致」
「有責行為がない場合」
「親族不和」
「双方に有責行為がある場合」
「信仰上の問題」
「既に夫婦関係が破たんしている場合」
「極度の精神的疾患」
慰謝料はどちらが離婚原因を作ったのか?慰謝料を払う側ともらう側の立場をはっきりさせることが第一です。
慰謝料の算定は基準がないため、1000万円の慰謝料を請求することもできますが、破たんの責任所在、婚姻・別居期間、精神的苦痛の度合いなど、さまざまな要因を考慮し算定します。
慰謝料請求をする側にも責任がある場合は、減額されるケースもあります。
協議離婚の場合は離婚前にきちんと話し合いをして、トラブル防止のため文章にして残して置くことが必要です。