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喧嘩や浮気などを理由に別居に踏み切るケース

別居期間を夫婦の冷却期間として有効に働けばよいのですが、別居をきっかけに離婚をしてしまうケースもあります。
DVなどの理由でないのであれば、別居をする際にはしっかりと決まり事を定めることがよいようです。

たとえば、別居期間や別居中の生活費などです。
夫婦関係がうまくいかなくなると家庭に生活費を入れなくなる人もいます。特に別居した場合には傾向が強まります。
しかし、基本的には別居中でも婚姻関係があれば負担義務があるため、請求することができます。

別居で問題になるのは、金銭的な問題ばかりではありません。
子どもがいる夫婦が別居する場合には子どもの問題があります。

子どもは妻、夫のどちらかと一緒に生活しますが、子どもが会いたいからといってもなかなかすぐに会うことはできません。
最近では、別居中に子どもの連れ去りの違法性が重視されることがあります。
そのため、子どもに会わせてほしいという申し入れに応じないときには、家庭裁判所に面接交渉、あるいは別居中の子の監護者の決定を求める調停を申し立てます。面接交流まで拒んだ場合は、審判を申し立てることができます。

子どもとの面接交渉が子どもの利益に反するものでなければ回数、日時、場所、方法などが決められます。
子どものことで問題になる場合は、上記のような手続きをお勧めします。

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