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離婚の際に請求できるお金

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離婚する際、最も重要な話し合いはお金が関係する『財産分与』『養育費』『慰謝料』です。
きちんと決めない状態で離婚をするケースや、支払が滞るケースなどがあり、離婚が成立しないというケースもたくさんあります。

『財産分与』とは、夫婦で築いてきた財産を分けることですが、婚姻中の「不の財産」も分けるということを認識しなければいけません。もちろん例外はあります。どちらかが一方的にギャンブルなどにのめり込んで作ってしまった借金であれば、夫婦間の財産とは認められないようです。
基本的には分ける財産が存在しなければ『財産分与』は成立しないのです。

子供に対しての養育費(一般的には成人するまでか、大学を卒業するまでとの約束が多いそうです)の支払いをするのは本来当たり前のことですが、実際のところ養育費の支払いをしている人は全体の20%に満たないそうです。
養育費関連で合意が得られないパターンはいくつかありますが、金銭的な部分だけでなく感情や間違った認識が原因のようで、代表的なものは養育費を渡しても子供に使われない、離婚相手に渡すお金と認識しているとうものです。
養育費はあくまでも、資力に応じて子供の生活に必要な費用として支払うお金なのです。子供の為に必要なお金を支払わなくてはよいということがあってはいけないのです。

『慰謝料』は離婚をするからといって必ずもらえるお金ではありません。夫婦どちらかが、相手に対し精神的苦痛を与えた場合にのみ支払うものです。
たとえば、暴力や浮気で支払われることになるのが一般的ではないでしょうか。
浮気の証拠がない場合は、浮気を認めていない状態です。この状態のまま慰謝料を請求することは難しいのが現状です。

現実をいえば、別れる相手にお金を払いたいと思う人は少ないでしょう。そのため、『財産分与』『養育費』『慰謝料』で話し合いがスムーズにいかないことが多いようです。
夫婦で話し合って決定することですが、口約束だけで話し合いを終了することは危険な行為です。離婚後に相手の所在が分からなくなったり、連絡が取れなくなったり、経済的な問題が発生して支払いが困難になったりするなど、支払が滞るケースはたくさんあります。口約束ではなく、話し合いの結果をまとめたものが必要になります。それは『公正証書』というもので、夫婦の話し合いを法務大臣が任命した公証人によって作成される公文書のことで、協力な証拠力、原本が公証役場に保存されることから紛失、偽造される心配がありません。

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